さくら保育園運営規程

1.施設の目的

社会福祉法人慈徳会が設置するさくら保育園(以下「当園」という。)が保育所として行う保育・教育の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、当園を利用する小学校就学前の子ども(以下「利用子ども」という。)に対し、適正な保育・教育を提供することを目的とする。

2. 運営の方針

当園は、児童福祉法の理念に基づき、地域における児童の福祉向上と保護者の就労に寄与し多様なサービスを提供するとともに、子どもの人権や主体性を尊重し、児童の最善の幸福を求めるとともに、保護者・地域社会及び職員の連携を促進し、よりよい環境を構築し地域の家庭支援を進める。

3. 名称及び所在地

当園の名称及び所在地は次のとおりとする。

名称:社会福祉法人慈徳会さくら保育園
所在地:三重県松阪市大足町701-1

4. 提供する保育・教育の内容

当園は、児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針(平成20年告示)及び保育課程に沿って、乳幼児の発達に必要な保育・教育を提供する。

5. 職員の職種、員数及び職務内容

当園が保育・教育を提供するにあたり配置する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。ただし、職員の配置については、三重県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年12月28日三重県条例第659号。以下「児童福祉施設の設備及び運営に関する条例」という。)で定める配置基準以上で、かつ松阪市で保育を実施する上で望ましいとする職員配置基準を下回らない人数とする。なお、員数は入所人数により変動することがある。

1.園長
園長は、保育・教育の質の向上及び職員の資質の向上に取組むとともに、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。

2.副園長
園長の業務を補佐するとともに、園長不在時にはその業
務を代行する。

3.保育課長
保育業務全般について管理統括するとともに、各日の適切な職員配置を指示する。

4.主任保育士
保育課長を補佐するとともに、保育計画の立案や支給認定保護者からの育児相談、地域の子育て支援活動及び保育内容について他の保育士を指導する。

5.リーダー保育士
主任保育士を補佐し、主任保育士不在時にはその業務を代行する。

6.保育士
保育士は、保育計画及び保育課程の立案とその計画、課程に基づくすべての子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。

7.看護師
子どもの健康管理と当園全般の衛生管理を行う。

8.栄養士
栄養士は、松阪市の指定献立により子どもの発達段階に応じた離乳食、乳幼児食、幼児食を管理するとともにともに、当園全般の食育を行う。

9.事務職員
事務員は、当園の事務業務及び園舎管理業務を行う。

10.小児科嘱託医
嘱託医は、当園の子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断、職員及び支給認定保護者への相談・指導を行う。

11.歯科嘱託医
嘱託歯科医は、当園の子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康歯科健診、職員及び支給認定保護者への相談・指導を行う。

6. 保育・教育を提供する日

当園の保育・教育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から31日及び翌年1月2日から1月3日を除く。また、非常災害その他急迫の事情があるときは、保育・教育の提供を行わないことがある。

7. 保育・教育を提供する時間

当園の保育提供時間は次のとおりとする。

  1. 保育標準時間認定に関する保育時間(11時間)
    当園が定める次の時間帯の範囲内で、保育標準時間認定を受けた支給認定保護者が保育を必要とする時間とする。
     月~土 午前7時00分から午後6時00分までとする。
    ただし、当園が定める保育時間(11時間)以外の時間帯において、やむを得ない事情により保育・教育が必要な場合は、本条3に定める開所時間内において延長保育を提供する。
  2. 保育短時間認定に関する保育時間(8時間)
    当園が定める次の時間帯の範囲内で、保育短時間認定を受けた支給認定保護者が保育・教育を必要とする時間とする。
     月~土 午前8時30分から午後4時30分までとする。
    ただし、当園が定める保育時間(8時間)以外の時間帯において、やむを得ない事情により保育・教育が必要な場合は、本条3に定める開所時間内において延長保育を提供する。
  3. 開所時間
    当園が定める開所時間は、次のとおりとする。
     月~土 午前7時00分から午後7時00分までとする。

8. 利用料その他の費用等

支給認定保護者は、支給認定保護者の居住する松阪市長が定める利用料を、松阪市へ支払うものとする。

第1項に定めるもののほか、別表に掲げる当園の教育・保育において提供する便宜の要する費用については、支給認定保護者より実費の負担を受ける。

9. 利用定員

利用定員は、次のとおりする。
クラス
0歳児
1歳児
2歳児
3歳児
4歳児
5歳児
定員
30名
50名
60名
60名
60名
60名

10. 利用の開始、終了に関する事項及び利用にあたっての留意事項

当園は、松阪市が行った利用調整により当園の利用が決定されたときかつ保育・教育の実施について委託を受けたときはこれに応じる。

当園の利用開始にあたり必要な事項を記載した入園のしおりを交付することにより、当該利用子どもの支給認定保護者にその内容を明示する。

当園の利用子どもが次のいずれかに該当するときは、保育・教育の提供を終了するものとする。

「子ども・子育て支援法施行規則」第1条の規定に該当せず、松阪市が利用を取り消したとき。
支給認定保護者から保育所利用の取消の申出があったとき。
松阪市が保育所の利用継続が不可能であると認めたとき。
その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。

11. 緊急時等における対応方法

当園は、保育・教育の提供中に、利用子どもの健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに利用子どもの家族等に連絡をとるとともに、状況に応じて救命措置を講じる。

保育・教育の提供により事故が発生した場合は、松阪市こども未来課及び支給認定保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じる。

利用子どもに対する保育・教育の提供により、当園の責に帰すべき事故が発生した場合には損害賠償を行う。

12. 非常災害対策

当園は、非常災害及び防火に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携を的確に実施する。また、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月1回以上避難及び消火その他必要な訓練を実施する。

13. 虐待の防止のための措置

当園は、利用子どもの人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずる。

  1. 人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備
  2. 職員による利用子どもに対する虐待等の行為の禁止
  3. 虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施
  4. その他虐待防止のために必要な措置

    同条第1項第2号における虐待等の行為とは、「 松阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年9月松阪市条例第25号。以下「市運営基準条例」という。)」第25条に規定する行為をいう。

    当園は、保育・教育の提供中に、当園の職員又は養育者(支給認定保護者等利用子どもを現に養育する者)による虐待を受けたと思われる利用子どもを発見した場合は、速やかに、児童虐待の防止等に関する法律の規定に従い、松阪市こども未来課及び三重県児童相談所等の機関に通告する。

14. 苦情対応

当園は、支給認定保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員等苦情受付の窓口を設置し、支給認定保護者等に対して公表するとともに、苦情に対して必要な措置を講じる。

苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話し合いによる解決に努める。その結果、必要な改善を行うとともに、苦情内容及び苦情に対する対応及び改善策について記録する。

15. 安全対策及び衛生管理

当園は、安全かつ適切に、質の高い保育・教育を提供するために、「さくら保育園消防計画」など安全に関連するマニュアルを整備する。

当園は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、国の「保育所における感染症対策ガイドライン」及び松阪市の「食中毒事故対策危機管理マニュアル」などにより、衛生管理を適切に実施し感染症及び食中毒の予防に努める。

当園は、食物アレルギー児に対し、松阪市が策定する「保育所給食における食物アレルギー対応マニュアル」に基づき適切な対応に努める。

保育中の事故については、速やかに施設長が状況把握し、必要に応じて保護者に周知するとともに、事故防止策を講じ再発防止に努める。

16. 健康管理

当園では、子どもに対して、三重県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(三重県規則第24号)により、年に2回の健康診断を学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて実施する。

17. 支給認定保護者に対する支援

当園は、障がいや発達上の支援を必要とする子どもとその支給認定保護者に対して、十分な配慮のもと保育や支援を行う。利用子どもや支給認定保護者に対しては、成長に対する正しい認識ができるよう支援を行う。

当園は、支給認定保護者の仕事と子育ての両立等を支援するため、支給認定保護者の状況に配慮するとともに、利用子どもの快適で健康な生活が維持できるよう、支給認定保護者との信頼関係の構築及び維持に努める。

18. 業務の質の評価

当園は、松阪市運営基準条例例第16条に規定する保育・教育の質の評価を行い、常にその改善を図り、保育・教育の質の向上を目指す。

市運営基準条例第16条に規定する外部による評価については、5年に1回を目途として受審し、その結果を公表する。

19. 秘密の保持

当園の職員は、業務上知り得た利用子ども及び支給認定保護者の秘密を保持する。

地域子育て支援事業を利用した子どもやその家族の秘密を保持する。

職員でなくなった後においても同様に秘密を保持する。

20. 記録の整備

当園は、保育・教育の提供に関する以下に掲げる記録を作成・整備し、その完結の日からそれぞれの記録に応じて定める期間保存するものとする。

保育・教育の実施に当たっての計画 … 5年間保存
提供した保育・教育に係る提供記録 … 5年間保存
市町村への通知に係る記録 … 5年間保存
支給認定保護者等からの苦情の内容等の記録 … 5年間保存
事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 … 5年間保存
保育所児童保育要録 … 当該児童が小学校を卒業するまでの間保存

附則

この規程は、令和元年10月1日から施行する。
この規定は、令和5年4月1日から施行する。
この規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表

保育・教育の提供に要する実費に係る利用者負担金
項目
内容、負担を求める理由及び目的
金額
保護者会費
交通警備費、行事関連経費、役員会議費
月額700円
絵本代
4歳・5歳児の教材費
月額460円
給食費(主食)
3歳・4歳・5歳児の給食主食費
月額500円
給食料(副食)
3歳・4歳・5歳児の給食副食費
月額4,800円
行事会費
親子遠足、観劇、調理実習にかかる経費    実費
実費
保険料
災害共済掛金
年額240円
延長保育に係る利用者負担
松阪市延長保育に関する規則に基づく
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